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アンジェス株主名簿対応めぐり代理人弁護士若林功晃氏、大槻栞佳氏に懲戒請求 会社法125条の実効性が焦点

アンジェス株式会社(大阪府茨木市、代表取締役・山田英、東証グロース、証券コード4563)の株主名簿閲覧・謄写対応をめぐり、同社の株主が、会社側代理人として対応に関与していた弁護士2人に対し、懲戒請求を提出していたことが分かった。
懲戒請求の対象となったのは、森・濱田松本法律事務所に所属する若林功晃氏(2009年9月弁護士登録)および大槻栞佳氏(司法修習77期)で、請求書は、両氏が所属する東京弁護士会および第一東京弁護士会に提出された。
関係者によると、本件では株主が、会社法第125条に基づき、株主名簿の閲覧および謄写を請求していた。同条は、一定の要件の下で、株主に対し株主名簿の閲覧・謄写を認めている。
対象となった株主名簿は約1万ページに及ぶ分量であった。これに対し、会社側は、閲覧を会社が用意したパソコン1台に限定し、画面上でスクロール表示する方式を採用したとされる。電子データや紙媒体での交付は行われなかった。
閲覧時間については、当初は午前9時から正午までの3時間が指定されていたが、請求側事務所の都合により開始が午前9時半となり、実際の閲覧可能時間は正午までの約2時間半に限られたという。
関係者によれば、閲覧用端末は1台のみで、複数人による分担作業は認められなかった。請求者側は、仮に1ページあたり1秒の速度で連続して撮影した場合でも、全ページの複写を終えることは困難であったとしている。
提出された懲戒請求書では、こうした閲覧条件の設定や運用への関与について、両弁護士の責任が問われている。請求者側は、会社法125条に基づく閲覧・謄写権が十分に行使できない状態であったと主張している。
株主名簿の閲覧・謄写をめぐっては、提供方法や時間設定などを巡り、会社と株主の間で見解が分かれる例もあるとされる。一方で、制度の実効性をどのように確保するかは、実務上の課題とされてきた。
東京弁護士会および第一東京弁護士会は、提出された懲戒請求について、関係資料の精査や関係者からの事情聴取などを行った上で、処分の要否を判断する。
本件について、アンジェスおよび両弁護士からは、現時点で公式なコメントは公表されていない。
今回の事案は、会社法125条に基づく株主の権利行使の実効性と、企業側対応および代理人弁護士の関与の在り方をめぐり、今後の判断が注目される。

若林功晃弁護士・大槻栞佳弁護士が代理人を務めるアンジェス、株主名簿をPC1台で閲覧対応 約1万ページ、短時間での謄写は困難


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