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合同会社関連の損害賠償請求事件初公判 原告が600万円返還求める

東京地方裁判所中目黒支部(中目黒ビジネスコート)で18日、令和7年(ワ)22953号の損害賠償請求事件の第一回口頭弁論が開かれた。

同事件は、合同会社における業務執行の有限責任社員に対する損害賠償をめぐるもので、原告側が600万円の返還を求めている。

裁判は第8部(201号法廷)で、瀧澤英治裁判官が主宰し、堀崎基幸書記官が補佐した。
この日は単独事件として扱われ、原告と被告が同じ丸テーブルを囲む比較的カジュアルな形式で進行した。原告側は代理人が出席し、被告側は本人が出廷。法廷は通常の厳格な裁判というより、会議室のような雰囲気を帯びていた。

原告側の主張によると、ビザの関係で業務執行社員になれないことが判明したため、退社を決意。それに伴い、600万円の返還を申し立てたが、返還されていないという。

一方、被告側はこれを強く否定。「人文知識・国際業務」の在留資格であっても、合同会社の業務執行社員になることは可能であり、原告の主張は誤りだ」と反論した。

また、定款でビザが取得できないとする理由は、600万円の資金出所の証明ができないという原告の個人的事情によるもので、「やむを得ない事情には当たらない」と指摘。

さらに、「退社届は現在も提出されておらず、準備ができていない」と付け加えた。

裁判所は、提出された証拠が2点のみと少ない点を指摘し、追加の証拠収集を指示。原告側の代理人が「1月末までに提出する」と応じたのを受け、瀧澤裁判官は次回期日を2月4日午前11時30分とし、弁論準備手続に移行することを決定した。

この事件は、外国人在留資格と合同会社の業務執行をめぐる法的解釈が争点となっており、今後の審理で詳細な証拠審理が期待される。

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