目 次
2024年の法改正を受けて、2026年4月1日から日本でも離婚後の「共同親権」制度がいよいよ施行されることになる。
これにより、離婚時に父母の協議(または家庭裁判所の判断)で、単独親権か共同親権かを選択できるようになる。
改正後は
✦父母の話し合いで決める。
✦まとまらなければ家庭裁判所が判断。
という仕組みになる。
特に、子どもの利益を最優先に考慮するよう強調されており、DVや虐待の恐れがある場合はまた特別なケースとして共同親権は取り扱われない、共同親権が認められにくくなるなどの安全策も盛り込まれている。
これまでは離婚後は必ず一方のみが親権者となる単独親権しか認められていなかった。
この改正は、2024年5月に国会で成立・公布され、2025年10月末に政府が施行日を2026年4月1日と閣議決定したもの。
法務省の資料でも、父母双方が子どもの養育に責任を負う責務の明確化や、養育費の確保、親子交流の推進などが骨子となっている。
法制審議会(法務大臣の諮問機関)の家族法制部会が2024年1月30日に「家族法制の見直しに関する要綱」を答申。これを基に政府が法案を立案・閣議決定し、国会提出。
日本は先進国に比べて共同親権が認められない遅れがあった
日本がこれまで単独親権を原則としてきた点は、確かに多くの先進国(欧米諸国などでは共同親権が主流)と比べて遅れていたと言える。これまで欧米的な考え方の主流であった。
フランスでは1970年代に、アメリカでは1980年代に成立している。
恋愛大国フランスから半世紀も遅れて共同親権はようやく日本でスタートする。
制度的な解釈・運用の問題が長年議論されてきた。日本に於いての立場は?
日本ではハーグ条約に先立ち「子どもの権利条約」に署名しており、同条約第9条に定められている通り、非親権者の面会交流を子どもの権利として認めなければならないというのが前提。
しかしこれまでの最高裁判所では、非親権者は子どもと会う権利はなく、国家による面会交流の強制は、親や子どもの権利ではないと裁定してきていた。
この裁定により、事実上、親権者の協力なしには、面会交流は不可能となっていた。
共同親権を唱えてきた元衆議院議員中津川ひろさと
去る2026年2月21日に西葛西で行われた中津川ひろさと氏の街宣活動【子供連れ去り防止共同親権】【集団ストーカー被害者の会】が晴天の中行われた。定期的に行われている街宣活動である。
改正で選択肢が増えたのは、中津川氏のようなそうした国内の運動の結果と言える。
日本は国際的な潮流の一番遠い風下にあったのも改正の大きな要因の一つ。
江戸川区の元衆議院議員、中津川ひろさと氏は6年ほど前から子供連れ去りに悩む人達のために共同親権を実現させるべく運動をしてきた1人。
「オレンジ色のイメージカラーは参政党が取り入れる前からこの中津川が取り入れていたんですよ。」
子供虐待を防止するオレンジリボン運動。
このオレンジを中津川氏は、参政党ができる前から採用してきた。中津川氏のもとに、子供を元妻に連れ去られた被害者が続々と相談に訪れた。
中津川氏の応援を受けて、『子供連れ去り被害者』の男親である柴田啓也氏も一緒に西葛西の街頭演説で声を上げていた。

西葛西駅で演説をする柴田氏
柴田氏は品川区議、東京都議選に出馬経験がある。2014年に元妻と離婚し、当時4歳、2歳の子供を妻に連れ去られたという。
柴田啓也氏のケース
「両親が子供とは良好な関係でいたとしても、両親がちょっとしたボタンのかけちがえで、良好な関係を築けなり、離婚してしまうと、子供はどちらか一方の親を失う。」
「色々な家庭が存在するが、子供には親子関係が良好でも、夫婦関係破綻、借金問題や、その他諸々の事情で、親が離婚したら、そのどちらかとだけしか接触できない。そしてどちらか片方の親を失ってしまうという事に僕は納得が行かないと声を上げた。
かつては、離婚して子供を先に確保し、家庭裁判所に行き親権を委ねられると、子供の親権者(単独親権)になれた。
私も6年前、元妻と離婚後、離婚した相手に子供を黙って連れていかれた。
子供がかつて通っていた保育園・幼稚園も通えなくなる。友達にも会えなくなる。
私と子供は良好な親子関係を築いてきた。『パパ、パパ』と呼ばれてきたが、その『パパ』とも会えなくなる。
こうした状況に追い込まれたら当然精神的に負担を負う。
子供達にとっても精神的ストレスが半端なかったのでしょう、全身に蕁麻疹ができていました。」
小学生の上の子、下の子ともに蕁麻疹があらわれたという。蕁麻疹というものは食べたものに対しても、自己免疫力が落ち込んでいるときにもできるものだ。
実際の離婚では「先に子供を連れて別居する」ケースが母親側に多い背景(経済力・育児負担の現実)もあり、すべてのケースで「悪意の連れ去り」とは限らないものの、一部の夫婦間ではこのような一方的な連れ去りの問題が少なくない。
片親の理由は1位が離婚、全体の7割が離婚だ。
2位は死別。
3位、未婚の母親(私生児)など。
「各学校35人のクラスの、3〜4人位は親の離婚を経験している。その子達が、父、母どちらか一方に会えなくなっているのが日本の社会の現状。
片方の親に会えない、母子家庭だから貧乏だった、母子家庭だから行きたい学校に行けなかった、という本来ならば考える必要のない負担を追わせていた。
我々はこれから生まれてくる子どもたちのために、こういった負担を負わせないために制度を大人が整えて行く必要があると考えます。
子供達は辛いのに助けを求める事が出来ません。子供達の声を拾い上げ、子供達のためにどういった社会がいいのかを、大人が準備してあげるのが必要なこと、というふうに考えております。」
柴田氏は現在、家庭裁判所での手続きを経て、二人の子供と再び会えるようになったという。
グラウンドで一緒に遊び、ハンバーグを作ってあげたりといった手料理を振る舞う――そうした何気ない時間の積み重ねが、失われかけた親子関係を少しずつ取り戻している。
子供と会えないあまりに父親の自殺も
離婚して子供を連れ去られた男親が、淋しさのあまりに精神を病み自殺したりするケースもあるという。
厚労省「自殺統計」では、離婚後の男性の自殺率は離婚前より高いことが示されている。特に 30〜50代の父親が突出している。
※ただし、「子供と会えない原因」という因果関係までは統計が直接示しているわけではない。
「お前が暴力を振るったから離婚されたんだろ」というようなレッテルをはられている男親もいる。本当は違うのに…
夫婦が離婚を決めて、その間の子供はどちらが引き取るのか…男親だと、一方的に家族間虐待をイメージされて、裁判所がどちらかの親に親権を言い渡し、最終的にその片方の親が子供を引き取るケースがこれまでの典型的だった。
特に、男親は養育費を払い続け、子供には会わせてもらえない。また女親は育児と仕事を両立させ負担が強いられていた。“シンママ”“片親”などという言葉も蔑称として用いられ、経済的にも精神的にも孤立しやすい状況に置かれるケースが少なくなかった。
このような日本の制度的な特徴が近年は状況も様変わりしつつある。共働き家庭の増加により、父親の育児参加が社会的に通常となる。
子供の利益に反することなく、両方の親が離婚した状態であっても二人の親との関係を維持できて、養育費・教育責任が共有される。
共同親権の実際の運用 日本国内編
改正法では、共同親権を選んでも日常の監護(住む場所・学校など)は一方の親(監護者)に委ねるケースが現実的。
完全に平等な分担ではなく、「重要な事項(進学・転居など)は父母で協議、日常は監護者が単独決定」という形になりやすい。
法務省資料でも子どもの利益を最優先に考慮すると繰り返されている。
DV・虐待への安全策
すでに触れているが、DVや虐待のおそれがある場合は共同親権が認められにくく、単独親権が選択されやすい仕組みだ。
保護命令や支援機関との連携も強化されています。反対意見(立憲民主党など)では「DV加害者に介入権を与えるリスク」を指摘していましたが、法案ではその点への配慮がなされている。
〜離婚を考えている人や当事者は法務省・裁判所の資料をしっかり確認し、弁護士や相談機関に相談するのがおすすめです。〜
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