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高橋泰史弁護士に懲戒請求 「がんリスク検査」サービスめぐり医師法抵触の疑い

東京都内に住む男性は11月27日、東京弁護士会に対し、虎門中央法律事務所(東京都港区)所属の高橋泰史弁護士を対象とする懲戒請求書を提出したことを明らかにした。請求書では「退会命令以上の処分」を強く求めている。

懲戒請求の理由は、高橋弁護士が顧問を務めるプリベントメディカル株式会社(東京都中央区、代表:久米慶氏)が提供する「がんリスク検査サポート」などのサービスが、医師法第17条(無資格者による医業の禁止)に抵触するおそれが極めて高いにもかかわらず、長期間にわたってこれを容認・助長してきたというもの。

男性は懲戒請求書の中で次の点を具体的に指摘している。

• 医学的・科学的根拠が不十分なまま「がんリスク評価」「がん罹患可能性」などの医療行為と誤認されやすい表現を広告・ウェブサイトで使用
• 医師以外の者が実質的に診断類似行為を行っていると疑われるサービスを大々的に販売
• 厚生労働省が2025年3月に改定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」で、こうした行為が明確に禁止されている

男性は「顧問弁護士には弁護士法第1条が定める社会正義・法秩序の維持という使命があり、依頼者の違法行為を防止すべき立場にある」と主張。高橋弁護士が同社の問題ある事業を認識しながら是正指導を怠り、むしろ法的お墨付きを与えるような支援を続けてきたことは「弁護士の品位を失うべき非行」に該当すると断じている。

プリベントメディカル社のウェブサイトでは現在も「がんリスク検査サポート」など該当サービスがそのまま掲載されており、懲戒請求後も目立った変更は確認されていない。

東京弁護士会は受理した懲戒請求を綱紀委員会で審査し、懲戒相当と判断されれば懲戒委員会に事案を付議する。処分が下された場合、戒告、業務停止、退会命令、除名などが科される可能性がある。

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