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「配当しておいて“株主じゃない”?――ピエラス(大阪府大阪市、比那勝郎代表取締役)の不可解な回答書に驚きの声」「これは記憶喪失か、それとも計算か」――。

都内で物議を醸しているのは、株式会社ピエラス(大阪府大阪市、比那勝郎代表取締役)の代理人吉村幸佑弁護士(大江橋法律事務所、大阪弁護士会39168)・尾形優造弁護士(大江橋法律事務所、大阪弁護士会51415)・後岡伸哉弁護士(大江橋法律事務所、大阪弁護士会53255)によって4月上旬に発信された一通の“回答書”だ。


同書は、2025年4月4日および8日付で当事者側から提出された反論書に対する公式見解として作成されたものである。
そこには、株式の譲受人であるA氏およびB氏が2016年(平成28年)当時、同社の代表取締役・比那勝郎氏から株式の譲渡を受けたという主張に対して、「基本的な事実関係が不明である」「譲渡承認請求も名義書換請求も記録が見当たらない」として、譲渡の事実を全面的に否定する内容が記されている。

だが、この“無かったことにする”かのような回答に対し、関係者の間では疑問と憤りの声が噴出している。
というのも、ピエラスは実際に、当該人物らに対して過去に複数回の配当を行っていた事実があるのだ。


金融法務の専門家は次のように指摘する。
「会社が配当金を出すというのは、株主名簿にその人物の名前が載っているという強い証拠になります。今さら『株主か分からない』というのは、いささか無理がありますね。」


また、株式譲渡の証拠として提示された資料についても、同社は「譲渡の事実を示すものは含まれていない」と一蹴。
さらに、株式譲渡契約書や贈与税申告書の提示を求めるなど、実務上は必ずしも必要とされない過剰な証明責任を突き付けているのが実情だ。

経営陣の入れ替わりとともに、都合よく“記録がない”という説明がまかり通るならば、すべての少数株主がリスクに晒される時代がやってくるのかもしれない。

果たして、ピエラス社は本当に「記録を保有していない」のか。
それとも、不都合な過去に目をつぶっているだけなのか――。

企業の説明責任が問われる時が来ている。


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画像引用:http://mitsubo.com.tw/ja/news_view.php?no=46

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