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江尻隆弁護士が元部下の美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件、原告女性側から第5回準備書面が提出される

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士

江尻隆弁護士が、元部下だった美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件で、原告女性側から第5回準備書面が提出されましたので、全文を掲載します。

平成26年(ワ)第9289号 婚約不履行に基づく慰謝料等請求事件

原告 森順子

被告 江尻隆

準備書面(5)

2015年5月22日

東京地方裁判所民事第30部ろA係

原告訴訟代理人 秋田一恵

第1 被告準備書面(3)の主張に関する認否と反論

1 第1について

(1)1および3について

全部否認もしくは争う。

被告が主張する和解契約は成立していない。

①和解契約が成立するためには、互譲により争いをやめるという合意が成立していなければならない。しかし、原告は乙35にあるとおり、概算として原告が被った経済的損害を列記したうえで、「上記の実費を精算して頂くことを条件として(1頁、最後のパラグラフ)」「森が拠出した費用をキチンと精算してください(2頁、最後のパラグラフ)」と主張していたのである。その時点で原告が被告に対して請求していた金額は乙35に記載されているとおり5520万円である。

②その後、被告の当時の代理人堀内弁護士と原告が面談した当日の2012年7月25日の18:26頃、原告が宴席で依頼者と歓談中に堀内弁護士から原告の携帯電話に連絡があり「書面は一切交わさないことを条件に、江尻さんから森さんの言う金額を支払うと言ってきた。江尻さんも急いでいるので、振込口座を教えてもらえないか。」と言ったため、原告は「そうですか。わかりました。口座番号は堀内先生と江尻先生にメールすればよいのですか。」と聞いたところ、堀内弁護士は「できれば今晩中に知らせてください。」と言ったため、乙36のとおり、宴会が終わって自宅に帰ってからメールを送ったのである。この電話の会話の中で、被告代理人である堀内弁護士は、この支払をすることによって被告から原告に対し和解を申入れるとも言っていないし、そのような複雑な会話を交わすこともなく、携帯への電話は約20~30秒ほどで終了したのである。

③その後、原告は乙36のメールで振込先口座を通知した。この時点で原告は被告から振り込まれる金額を具体的には聞いていなかったし、代理人の堀内弁護士は上記のとおり「森さんの言う金額」としか述べなかったので、原告の請求した5520万円が振り込まれると考えていた。ところが、翌々日に原告がこの銀行口座を記帳したところ、被告から振り込まれた金額は1700万円だけであり、この金額の根拠も原告には全く知らされてこなかった。

④このように、原告が振込先口座を通知したのは、被告が振り込む金額についての合意すらできていない状況において、単に全部か一部か判らない金額の弁済を受領することへの合意であって、原告からの和解の申し入れすらない中、これに対し原告が合意するということはあり得ないのである。

⑤そもそも、原告が被告と和解したとすれば、原告としては20年以上に亘り、被告が結婚の意思があるように装うことにより、原告に肉体的、精神的かつ経済的に多大な損失を被らせたことを被告が認めることが不可欠の条件であるが、被告は原告との交際があった事実すら認めようとしなかったのであるから、両者に和解の合意が成立するはずもない。

⑥被告が急いで(高額納税者である被告にとっては)手ごろな金額である1700万円を支払い、事実を封印しようとしたのは、被告自らが自らに非があり、事が公になれば自分に不利であることを認識していたためであり、そうでなければ弁護士である被告が更に代理人を選任して原告に対峙していたはずであるから、当然に支払う前に和解の合意書を作成したはずである。

(2)2及び3について

否認もしくは争う。

被告の主張は、原告と被告間に和解契約が成立したことを前提に清算条項の有無を争点に仕立てて判例を引用するものであり、無意味な主張である。

求釈明 P1~P4について

論文ではなく、準備書面なのに、フットノート(脚注?)の存在の意味がわからない。主張なのか。いずれにしろ、否認ないし争う。

通常の準備書面の形式で出してほしい。

2 第2について

(1)全部否認する。

(2)被告は乙14~乙18が和解成立の根拠とするが、乙14の書面作成時点では原告は被告から別れるという通知すら受けておらず、関係が継続していると勘違いしていたため、被告の意に沿うように、借財の形での申し入れである。乙16については原告が作成した書面ではなく、いずれも和解契約の成立の根拠にはなりえない。乙18についても、前記のとおり被告から支払の根拠が示されないままいきなり1700万円が振り込まれたため、原告の顧問税理士に相談したところ、「このままでは税務署から全額贈与と判断されるので、損害賠償であることはこちらから示しておいた方が良い」と言われて、税務上のアドバイスより送付したものであり、和解するつもりがないからなど一切言及していない。

3 第3について

(1)1について

全部否認及び争う。そもそも、和解は成立していない。

(2)2について 否認する。

原告の主張する損害については、被告が「結婚」を餌に原告に多額の費用を負担させ、不倫旅行を強要したことが一連の債務不履行及び不法行為に該当し、この損害は当該債務不履行又は不法行為による損害であると詳細に述べている。

被告が釈明を求めている「その他請求」は、全て、被告が原告に費用負担と不倫行為を欺罔もしくは脅迫を用いて強要した結果の損害であることは既に主張済みである。

(3)3について

全部否認する。

乙35のどこにも、原告が被告の依頼により借りたマンションの賃料を自発的に負担したとは書いていない。

二世帯住宅については、訴状第2の13の2(原告準備書面(4)の4頁下から9行目の「原告準備書面(2)」を「訴状」に訂正する)に詳細を記載したが、被告の脚注?7の”主張”だとすれば、以下のとおり反論する。

①2000年頃になると、原告の両親は70歳代後半になり、原告が仕事をしながら介護もできる環境をつくるため、両親が通院している大学病院の近くに引越することにした。このため、両親と原告は、同じマンション内で隣接する別々の物件を購入するか、平屋でバリアフリーの一戸建てを原告と両親の共有名義で建設するかのいずれかの方法で、文京区内に引っ越し先を探す方向で話していた。

②そこに、被告から2人で暮らそうということで、逗子のマンションの話があり、これをきっかけに被告と結婚するのだからということで、原告両親と二世帯住宅で暮らすことを検討し始めた。③被告との間での逗子のマンションからはじまる二世帯住宅の話題が出るまでは、原告と両親の転居資金は、原告の手持ちの預貯金(約8000万円)と両親所有の一戸建て(その当時の原告の住所である葛飾区東水元)の売却手取り金を充てることにしていた。そのため、原告と両親は、物件探しを始め、汐留タワーマンション、シティハウス文京目白台、サンウッド目白台などのマンションや、文京区関口、白山、千駄木、根津などの地域での土地売却物件を内覧していた。

④そこに、被告から逗子のマンションの話が出たことをきっかけに、原告と被告の結婚ということ、同居することが現実化した。そこで、原告、被告の希望と両親の希望の中で、原告・被告が結婚後は二世帯住宅に暮らすことにした。しかし、二世帯住宅を建てるには両親の資金と原告の手持ち資金では間に合わないため、資金手当てをどうするかが問題となった。特に被告は贅沢な生活に慣れているので、被告の為にも手狭と感じられる物件ではいけないということになった。

⑤相も変わらず、被告からは当面原告がこの資金を負担するよう言われたが、原告にはとても追加の資金を用立てる目途が立たなかったため、被告の紹介で東京三菱銀行から借り入れをすることとなった。甲10は、被告が原告と一緒に内覧し、購入を決めた土地の不動産売買契約書であり、甲11は原告が被告と相談して建てた二世帯住宅の立面・平面図である。

⑥被告が内覧のうえ決定した甲10による土地は、文京区の東大裏にある立地条件の良いもので、坪単価も原告が想定していたよりもかなり割高なものであったうえに、二世帯住宅を建築するには予想以上に高額の資金が必要となったため、原告の手持ち資金では到底まかない切れない予算となってしまった。

⑦他方、原告の両親は、そこまで高額な費用をかけて二世帯住宅を建てることには反対であったし、そんなに無理せず両親が資金を出すから借金はせずにもっと狭い土地で平屋一戸建てを立てた方が良いと強く要望された。しかし、原告と被告の心積もりでは、結婚することになれば、被告のための十分なスペースが確保できる二世帯住宅が必須であるし、二世帯住宅の建設にあたり、両親から資金援助を受けてしまうと、後に原告の兄弟との間で相続問題が生じることになり、結果として被告に迷惑をかけることが心配であった。つまり、結婚するときに、被告は土地購入・建築資金を返してくれると信じていたため、両親と贅沢すぎるとか、借金は心配だなどとの喧嘩を繰り返しながらも、無理に結婚前は原告だけの資金で二世帯住宅を建てることに決めたのである。

⑧しかし、現実には資金が不足していていることは被告も知っていて、相談に乗り、被告は積極的に依頼者筋の東京三菱銀行(当時)の虎ノ門支店に知り合いがいるから紹介すると言い、この知人に「住宅ローンの条件など、詳しい話を聞いて、適切にアドバイスしてあげてほしい」と頼み、支店長から担当者の山田正士氏(当時、東京三菱銀行虎ノ門支店法人第二部法人第四課支社長代理)を紹介してもらった。

⑨このように、被告は、後日判明し、被告も主張するように、真剣に結婚、同居する意思がなかったにも拘らず、あたかも結婚し、同居するかのように原告に信じさせて、原告がそれまで両親と相談のうえたてていた引越のプランを反故にさせて、借金の申し込み先まで紹介した上で借金をさせ、結局、原告に9000万円もの無駄な費用を費やさせたのである。これを損害と言わずに何を損害というのか聞きたい。

(4)4について

①全部否認もしくは争う。

②被告は、原告の退職に当たっての報酬精算について、勝手に「売上隠蔽の事実は認めている」と主張するが、原告の主張にはどこにもそのような記述は無い。ちなみに、原告が被告から直接聞いたが、被告はその父で弁護士であった亡江尻平八郎氏の死後も、市川を拠点に事務員に父の依頼者への対応をさせていたとのことである。これはどうみても非弁活動にあたるし、事務所以外のところで弁護士業務をしていたのは被告自身であって、原告ではない。

③そもそも、事務所退職にあたって諸費用精算のずっと前に、原告は被告からの強要で日興證券とのトラブルの責任を対外的には全部かぶるという約束をさせられ、その時点で被告によって原告は事務所に居られない状況に追い込まれていた。時期的も売上隠蔽などの事実があって事務所を退所する遠いうのはあり得ないことである。

④原告が日興證券とのトラブルの責任を、理由なく一身に引き受けさせられた結果、事務所を辞めざるを得なくなったのは、被告の主張する「原告(森)のミス」とか、「被告(江尻)は作業はしていないものの代理人として当該案件に名前が入っていた(被告準備書面7頁の(10))」とかの主張を見れば明らかである。被告は原告に対し、二人の将来を大切に考えるのであれば、被告の立場を守ってほしいと将来の結婚を餌にし、かつ、原告の愛情を逆手に利用して、事務所内のトラブルの原因が原告だけにあるとしていた。事務所に居られなくするのは被告の差し金でもあり、計算通りでもあったが、当時は愛情の2人の将来の為に被告をかばったのである。

⑤「原告が事務所を辞めたのは売上隠蔽行為をしたことを自ら認めことによる」など、被告が再三に亘り、事実無根の主張をするその人間性が信じがたい。仮にそのような事実があって被告が原告を糾弾するのであれば、その当時に原告に対し解雇又はパートナーからの除名を通告するのが通常の手続であるが、原告はパートナー間で原告が売上隠蔽行為をしたことになっている事実も知らされていなかったし、晴天の霹靂である。現に、被告は「原告は、いつでもパートナー会議に出席できたのであり、・・・原告がパートナー会議への出席を拒否したのである」と主張するが、パートナー会議に出席しても欠席パートナーは議事録にサインする規則になっていたが、乙20の1には原告のサインはなく、このような内容のパートナー会議が行われていたことも知らされていなかったのは事実である。

⑥被告は、原告が日興證券の責任を全て負わされたことを不当に思い、事実を明らかにして事務所を辞めると言い出してからは、被告の知らないところで、被告を糾弾する布石を引き被告の主張の信用性を貶める準備を着々としていたのである。これは新たな不法行為でもある。

⑦このように、原告の被告に対する愛情と結婚の約束の履行を利用して、トラブルの責任を全部原告に擦り付けると共に、現在に至っても、あたかも原告に文書偽造、横領の事実があったかのごとき主張を続けることは、徒に原告を陥れようとするものであり、許しがたい。あろうことか、当時のアソシエートを利用して原告が管財人を受任していた件について裁判所に虚偽の閲覧・謄写申請を行うという犯罪行為を行ったのは被告のほうである。当時、原告はこのような事実には気づいていなかったのであるが、本件訴訟における被告の主張を見て、被告が事務所のボスという地位と権力を利用して他のパートナーに原告に対する誤った認識を刷り込んだうえに、原告が他のパートナーに事務所を辞める真の理由を説明する機会を奪ったということを初めて知ったのである。本件訴訟で初めてわかった事実である。慰謝料加算事由である。追って、請求の拡張を検討する。

⑧被告は、自らの胸に手を当てて、20年余に亘り自分が原告に対してしてきたことを思い出し、この自らの行動に対して責任を取るべきであるのに、反対に、原告の信用を失墜させて事態を切り抜けようとするなど、その信用性は全くなく、言語道断である。

第2 証人(本人)尋問についての意見

1 堀内弁護士

堀内弁護士は被告の代理人であり(乙37)、自らの代理人を証人とするのは極めて異例である。代理人が依頼者のためにならない事実を証言するはずもなく、そのような証言をすれば代理人としての責任を問われるであろうから、そのような証言に信憑性が無いことは明らかである。依頼者のためになるのであれば、虚偽の事実を証言しても責任は問われないとでも考えているのであろうか、いずれにしろ虚偽の証言をすることは確実なので、その場合は、偽証罪に問うつもりである。

以上

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