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「これが日本の人質司法か…」大川原化工機 相嶋さん無念の死 裁判官37人の判断 命にかかわる保釈8回も却下 国賠訴訟で遺族が裁判官を問う

2026年4月6日、大川原化工機元顧問で、勾留中に病死した相嶋静夫さんの遺族(長男・次男ら)が東京地裁に提訴した。

請求額は約1億6882万円。対象は、逮捕状・勾留状の発付や保釈請求の却下に関わった裁判官37人の判断が違法だったとして、国に国家賠償を求めるもの。

相嶋さんは72歳、勾留中に胃がんが発覚したが、それでも保釈請求は8回も却下された。

裁判官の判断は以下の通り『人質司法』が絡んでいる見方

逃亡のおそれありきとして、前提に扱われた可能性がある。

裁判所が検察の判断を追認しているように見えるとの批判もある。相嶋さんら大川原化工機の逮捕された3人が勾留中にたとえ亡くなったとしても裁判官37人関与で誰も責任を問われにくい構造がある。

裁判所については、検察の判断を追認しているように見えるとの批判がある一方で、個別の証拠や事情に基づき判断している見解もある。

また、仮に重大な結果が生じた場合であっても、責任の所在が明確になりにくい構造があるのではないかとの問題も抱えている。

こうした中で、保釈請求の取り下げといった経緯についても、『人質司法』の影響を疑問視する国賠訴訟が2024年以降から次々と起こっている。

大川原化工機事件の概要

横浜市に本社を置く化学機械メーカー・大川原化工機株式会社の社長ら役員3人が、2020年3月11日に外為法違反(無許可輸出)の容疑で警視庁公安部に逮捕された。

生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥機を、経済産業省の許可を得ずに中国などに輸出した疑いがかけられていた。

同社は一貫して無罪を主張。捜査の杜撰さが指摘される中、相嶋さんは胃がんが見つかり、治療のため保釈請求を8回にわたり代理人が求めたが認められず、2020年11月にようやく勾留が一時停止され外部病院に入院したものの、がんは末期状態で2021年2月に被告の立場のまま72歳で亡くなった。

2021年7月、東京地検は初公判直前に公訴を取り消し(実質無罪)とし、事件は終結した。

捜査の違法性が認定され、国と東京都に賠償命令

その後、社長らと遺族は国と東京都を相手に国家賠償請求訴訟を提起。捜査の違法性(逮捕・勾留・起訴の相当性欠如など)が認定され、2025年6月に東京高裁で約1億6600万円の賠償命令が確定した。警視庁と東京地検は後に謝罪している。

今回の相嶋さん遺族が起こした裁判は

裁判官の判断は「違法」か?が最大の論点。原則では裁判官の判断は原則として「違法」とは認められにくい。理由は司法の独立を遵守、判断ミスと違法を分ける必要があるためだ。

ただし例外として認められるケースも存在する。

・証拠無視などの、明らかに不合理

・判断の前提事実が崩れている

・故意または重大な過失が認められた場合

裁判官はそもそもこのようなことが無い最終判断。

上の記述が認められるということはまず無いという。

人質司法との関係

日本特有の構造『人質司法』。

〜人質司法とは 自白や否認状況を理由に保釈を認めず長期拘束する運用〜

相嶋さんの場合、法的争点は

・保釈却下の合理性

・健康状態の考慮不足

・医療体制の不備

などこれらが国家賠償(違法な拘束)に当たるかどうかを審議することになると見られる。

癌との因果関係 一番重要

相嶋さん遺族は「勾留を続ければ、生命に危険が及ぶことは明らかだった。裁判官として尽くすべき注意義務を怠った。」と主張し提訴している。

遺族が勝つために必要なのは

「拘束がなければ死亡しなかった」証明である。

医療実務レベルでがんの進行との関係、医療の遅れが果たして致命的だったか、仮に保釈されていたとして結果は違ったか否かという証明がされなければならない。

非常に難しい裁判が予想される。しかし、逮捕自体が不当であることは認められている。

『人質司法』現在までに3つの訴訟 象徴的事例

元角川書店KADOKAWA元会長 角川歴彦のケース

2024年6月27日、東京地方裁判所に『人質司法は違憲』だと提訴。長期勾留中に通院もままならず 勾留中に体調を崩すなど問題が議論された。

幸い死亡には至らなかったが、ここも争点とされる。人間的な扱いをうけていなかったとして代理人、関係者らによるチーム「人間の証明」を結成して現在国と争っている。賠償金は一人での単独請求で2億2000万円。

● つばさの党 など黒川敦彦・根本良輔の訴え

つばさの党代表の 黒川敦彦 氏と、元幹事長の 根本良輔 氏は、2024年11月6日、勾留および保釈の運用が違法・違憲であるとして国家賠償請求訴訟を東京地裁に提起した。請求額はそれぞれ1000万円、合計2200万円にのぼる。

黒川氏は保釈後いわゆる拘禁反応とみられる症状が見られ、長期勾留の影響があった可能性が指摘されている。

また、根本氏については、勾留中に第二子の出産に立ち会えなかったことなど、私生活への影響がでるなどしていた。

『人質司法』について、原告側は国際人権規約に照らして「制度そのものが破綻している」と主張しており、運用の適法性が現在裁判で争われている。

● 4名による集団訴訟

現在勾留中または勾留を経験した浅沼智也氏、盛本央樹(ひさき)氏他2名が、不当な長期勾留や保釈の制限は憲法および人権基準に反するなどとして2025年3月24日、国(東京地裁)に対し国家賠償各金 原告1人あたり110万円を求めている。

原告2名は現在も勾留中である。

そしてこの度の相嶋さん遺族による提訴は、裁判官の執務そのものに踏み込む点で異例といえる。

これまでの各訴訟とあわせ、各弁護団によって多角的な観点から『人質司法』の問題が提起されており、大きなヤマ〜『人質司法』制度全体のあり方〜が早急に問われている点でも大いに注目される。

毎日新聞(4/5)記事を見る
毎日新聞(3/25)記事を見る
毎日新聞(4/6)記事を見る
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