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黒川敦彦・根本良輔 第4回公判を終えて『人質司法国賠訴訟』長期化する裁判 判決は来年か 争点は?

 

2026年3月18日、『つばさの党』『人質司法違憲国賠訴訟』第4回公判後の『つばさの党』代表黒川敦彦氏談話によると、判決は来年の見通しで、この裁判は争点が多く、審理長期化する可能性があるという。 

「国や裁判所としては早期に終結させたい思惑もある一方、弁護団側が複数の争点を提示しているため、国側も一定の反論や整理を行わざるを得ない状況。」と黒川氏は話した。

 

「日本の場合罪証隠滅の恐れがあると言えば、はいそうですね、と従わざるを得ない状況下において保釈が認められないケースが殆ど。英米では、保釈が認められないのは理由が必要になってくる。」

 

「角川歴彦氏の人質司法の裁判もこの裁判と同じスピードで進むので、ほぼ同時にと言って良い。ただこの裁判の判決が今後の様々な裁判に影響力を与えうるものであるのは確かだ。」

 

「国側の弁論は次回以降になる。恐らくこれまでに何も言ってこなかったのは、国としても判決文を書きたくないんだろう。

 

論理的に反論できない。戦略的に何も言わないと思うのだが…余計なことは言わないという、結審の反論がどういうものになるのか重要なところですけど。

 

どのようになるのだろう。国が『今まで全て間違ってます』とは言えないんで…しかもこれ裁判所も当事者として批判されているわけですよ。…人質司法の様々な決定を認めているのは裁判所なので。」

 

黒川氏の表情はふと興味深げなものに変わり、当事者の目線を離れ、純粋な裁判ウォッチャーとして国賠訴訟の成り行きを見つめているように見えてきた。

 

『つばさの党公職選挙法違反』をめぐる刑事裁判は、いまだ判決が出ていない。

 

黒川氏や根本氏らも、弁護士や支援者の存在がなければ長期勾留が続いていた可能性がある。

 

こうした状況は、勾留の相当性や必要性の評価を通じて、国賠訴訟の帰趨に影響を及ぼし得るのではないか。

「刑事事件の方は否が応でも毎回新聞やニュースに載る。その関係で、国賠訴訟も注目を受ける可能性はある。 

 

基本裁判は別々のものであるが、関係する物として社会的影響を受けやすい、ってことかな?」と黒川氏は答えた。

 

「これが裁判官にとっても容易に書ける判決ではないが、判断が示されること自体が人質司法へのプラスにはなる。」

 

第4回公判を終えて、今はつばさの党の活動は終えている政治活動家、根本良輔氏からのコメントが届いた。 

 

勾留理由開示制度の形骸化についての指摘 

今回の審理では、勾留理由開示の手続きが実質的に機能していないのではないかという点を主張した。

 

本来、勾留理由開示とは、被告人をなぜ拘束しているのかを明確にし、その妥当性を確認するための制度である。しかし実際には、この制度が形だけのものになっていると感じざるを得ない。

 

黒川はこれまで複数回、勾留理由の開示を請求してきたが、そのたびに示された理由は一貫して

 

「罪証隠滅のおそれがある」

という抽象的な説明のみであり、 

 

•具体的にどの証拠を

•どのように隠滅する可能性があり

•なぜそれが現実的に想定されるのか

 

といった根拠は一切示されなかった。 

この点は保釈請求が却下された際も同様であり、結局のところ

 

「罪証隠滅のおそれ」という一言があれば、

説明責任を果たさないまま、事実上いくらでも勾留を延長できてしまう構造になっている。 

 

公判前後で状況が変わっていないのに保釈が認められた矛盾

 

今回、保釈が許可されたのは、第一回公判が終了してから約1ヶ月後であった。

しかし、 

 

•公判の前と後で

証拠関係や状況に大きな変化があったわけではない。

もし公判を迎えたことで罪証隠滅の恐れがなくなったというのであれば、

なぜそれまで認められなかったのか、

その判断基準がまったく説明されていない。

 

つまり、

勾留の必要性の判断が明確な基準によって行われているとは到底思えず、

検察や裁判所の裁量によって恣意的に運用されているように見える。

憲法上の問題があるのではないかという疑問

本来、身体の自由を拘束する以上、

その理由は明確に説明されなければならないはずである。

にもかかわらず、

具体的な根拠を示さないまま

 

「罪証隠滅のおそれ」という形式的な理由だけで拘束を続けることができるのであれば、 

 

これは

 

適正手続の原則や人身の自由を保障した憲法の趣旨に反する運用ではないか

という疑問を持たざるを得ない。

今回の勾留は、制度の運用としても極めて不透明であり、

少なくとも当事者の立場から見れば、

不当に長期間拘束されていたと言わざるを得ない

というのが率直な感想である。

根本良輔〜

 

それは特別な事件ではない 人質司法が日常に近づく時 

人質司法、それは逮捕に無縁な生活を送る一般市民にもいつ何時降りかかるかわからない問題だ。昨今の痴漢冤罪事件。狂言事件。 

 

人質司法、それは逮捕に無縁な生活を送る一般市民にもいつ何時降りかかるかわからない問題だ。昨今の痴漢冤罪事件、狂言事件――それらは決して特別な世界の話ではない。

 

通勤電車の中、職場でのトラブル、あるいはちょっとした誤解や通報がきっかけとなり、ある日突然「被疑者」として扱われる可能性は誰にでもある。いったん身柄を拘束されれば、長期勾留や自白偏重の捜査の中で、無実を主張すること自体が不利に働く現実も指摘されている。

 

つまりこれは、犯罪者の問題ではなく「社会の仕組み」の問題だ。安心して暮らせるはずの日常と、強制的に切り離されるリスクが隣り合わせに存在しているという現実。そう考えると、決して難しくなく、この裁判を傍聴してみてはどうだろうか?

 

第5回公判の期日は東京地裁5月22日11時予定。

 

※公判の日時や場所は変更される可能性があるため、最新の情報を確認することをお勧めします。

 

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