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〈独自〉HOYA株主代表訴訟 2016年の自己株式取得236億円超の適法性を株主が指摘 主張整理期限は4月23日

HOYA株式会社は、元取締役らに対する株主代表訴訟で被告側を支援するため、補助参加を申し立てたことが、東京地方裁判所に提出された申出書類で明らかになった。

訴訟は2016(平成28)年の自己株式取得総額300億円のうち、分配可能額を超過したとされる約236億円分の適法性が主な争点となっており、会社側は「配当可能利益は存在した」と反論する方針だ。

事件番号は令和8年(ワ)第70053号。原告は株主の一人。

被告は鈴木洋氏、小枝至氏、内永ゆか子氏、浦野光人氏、高須武男氏、海堀周造氏、廣岡亮氏の7名。

柴田義人裁判官(第50期)、瀧澤英治裁判官(63期)、平岩彩夏裁判官(70期)が担当する。

原告側は、平成28年2月16日の取締役会決議に基づき同年4月8日までに実施された自己株式取得のうち、3月31日までの186億4000万円分と4月1日~8日の49億8400万円分の合計236億2400万円について、「会社法に基づく分配可能額を超過する違法な取得だった」と主張。会社法462条1項の填補責任(または423条1項の任務懈怠責任)に基づき、被告らに損害賠償を求めている。

これに対しHOYAは、3月2日付で「補助参加申出書」を提出。参加の趣旨として「原告の主張する損害の原因は本件自己株式取得の適法性に関するものであり、被告らが敗訴した場合には自己株式取得の有効性にも影響を及ぼし得る」ため、法律上の利害関係があると説明した。

参加理由では、指名委員会等設置会社である同社の監査委員会が2月26日、全員一致で補助参加を承認したことを明記したことが丙第1号証から伺える。

監査委員は吉原寛章氏、阿部康行氏、長谷川隆代氏、西村美香氏、佐藤基嗣氏の5名で、代表執行役の池田英一郎氏名義で提出されている。

申出書には、新川麻弁護士(43期)、濱田啓太郎弁護士(66期)、松長一太弁護士(59期)、園俊次郎弁護士(67期)、今野渉弁護士(66期)、石羽秀典弁護士(67期)の6名が代理人として記載され、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業所が連絡先となっている。

裁判所は、鈴木氏・廣岡氏については会社法462条1項のみの主張で十分とし、423条を主張すると論点が無駄に増えるだけとの理解を示したという。

加えて、デジタル認否手続のため民事訴訟規則53条に従い主張を再度整理するよう指示した。整理期限は4月23日で、次回期日は5月14日午前11時。4月23日から次回期日までの間に必要な訂正があれば指示する方針だ。

被告側は「実質的に配当可能利益があったことを主張立証する」とし、補助参加人(会社側)は「配当可能利益が存在したほか、会社法466条の過失がなかった」ことを主張立証する予定とされる。

HOYAは監査委員会の承認を得て被告らを支援する姿勢を明確にし、訴訟の行方が同社の過去の資本政策の有効性に直結する可能性が高い。

4月23日までの主張整理で争点がどこまで絞られるか、5月14日の次回期日が注目される。

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