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本巣市議・鍔本規之被告、選挙前有権者への菓子折り配布で公職選挙法違反に問われる 初公判で全面否認

岐阜県本巣市の鍔本規之市議(77)は、2025年9月の市議選告示直前、近隣の有権者28人に約6万円相当の菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された。13日、岐阜地裁で開かれた初公判で、鍔本被告は起訴内容を全面的に否認した。

鍔本被告は本巣市七五三在住の無所属議員で、当選6回のベテラン。長年、地元での陳情活動や地域密着型の政治活動を展開し、支持を集めてきた。法廷に向かう際にはカメラに向かって笑顔でピースサインを掲げ、傍聴席や報道陣の前で堂々と振る舞った。

初公判で被告は約10分にわたり意見陳述を行い、「私の行為が処罰されるべき違法行為にあたるのか、大きな疑問を持っている」「投票を依頼する目的はなかった」と強く主張した。また、「公職選挙法は違憲」として公訴棄却を求める異例の姿勢も示した。裁判後、被告は「言いたいことは言えた。あとは裁判官が判断する」と語った。

起訴状などによると、被告は支援者6人と共謀し、選挙事務所近くの住民に対し「選挙にかかる迷惑料」との名目で、1人あたり約2,000円程度の菓子折りを配布したとされる。被告側はこれを「近所付き合いの一環で、以前から行っていた日常的な行為」と説明している。

公職選挙法の該当性

公職選挙法は、選挙の公正確保を目的に、候補者や候補者となろうとする者が選挙区内の有権者に対して行う寄付行為を原則として禁止している。本件では、選挙告示直前という時期、「迷惑料」という名目、支援者を通じた配布といった点が検察側の立証のポイントとなっている。

一方、被告は投票依頼の意図がないとして違法性を否定しており、裁判では「買収の故意の有無」や寄付行為の該当性が主要な争点になるとみられる。

同法違反に該当する行為と認定されれば、有罪となる可能性がある。罰則としては罰金刑が一般的だが、事案によっては懲役・禁錮刑や公民権停止などの heavier な処分が科されるケースもある。在宅起訴ながら略式手続きを拒否したため、正式裁判で有罪判決が出れば、議員としての政治責任も問われることになる。

現在、裁判は緒に就いたばかりだ。地元では長年のベテラン議員の行動として「らしい」との声もある一方、選挙の公平性に関する関心も集めている。判決に向けた今後の審理が注目される。

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