ワイハウ(THE WHY HOW DO COMPANY株式会社、東証スタンダード:3823)は、株主の山口三尊氏によるブログ投稿をめぐり名誉毀損を主張していた訴訟で、東京高等裁判所が同社の請求を認め、山口氏に対し50万円および年3%の遅延損害金の支払いを命じる判決を下したことを発表した。
判決は2025年8月28日付で言い渡され、裁判所は山口氏の発信行為を「企業の名誉(信用)を毀損するもの」と認定し、違法性阻却や責任阻却の主張も退けた。山口氏は既に上告しており、今後は最高裁での審理に移る見通しとなった。
ワイハウは、インターネット上の書き込みに対しても法的措置を含む厳格な対応を継続する姿勢を示しており、企業の評判保護をめぐる司法判断として注目が集まる展開となった。
さくらフィナンシャルニュース
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