2024年9月26日、中目黒ビジネスコートにおいて創価学会辛口論評家『七ツ星』氏が聖教新聞を引用した評論を自身のSNSでした
ところ創価学会から著作権侵害を訴えられていた裁判の判決がこの日下された。
中島基至裁判長の判決は、
原告の要求をいずれも棄却、七ツ星氏の完全勝訴となった。
尚訴訟費用も原告の負担とされた。
改めて今回の事件を要約すると、七ツ星氏は聖教新聞を引用、紙面を写真に取って、ツイート(現X)にアップし、批判するコメントを書いていた。創価学会側はそのようなツイート25件を取り上げ、著作権の侵害であると、損害賠償419万1500円を請求。
本日、その理由がないということで却下された。
争点は、七ツ星氏の、聖教新聞の写真の利用が著作権法にあたるかどうか、著作権法32条1項で定められている正当な引用に値するかどうかである。
七ツ星氏の写真の引用が32条1項に定められた事が認められた。
七ツ星氏のツイートは創価学会に対して辛口、批判的な内容であったが引用した紙面は創意工夫を凝らし撮影されていたことを
裁判所も確認している。
創価学会側は、その批判的なコメントを、侮辱的であると捉え、著作権法違反という名を借りてスラップ訴訟を起こしたと言うことが、法的専門家にありありと解られてしまった形となった。
判決を受けて、佃 克彦弁護士は次のように語った。
「裁判所も一定の判断を下し、七ツ星氏の批評が名誉感情侵害や名誉権侵害という法的問題で考慮されるのは『表現の自由』にかんがみると、内容自体が当か不当か問題視するのは的を得ていないのではと判断された。
要は、名誉感情侵害や名誉権侵害で訴えるのなら、名誉毀損として訴えて下さい、そのようなことで著作権法にそれらを乗せて訴えてもそれは相当ではないという事である。請求がお門違いだと、やんわりと、しかし厳しく指摘しているという判決だ。」
七ツ星氏の判決後のコメント
「一見して、聖教新聞の方がいらっしゃらないのがわかるというのが大変残念だが」
と聖教新聞記者が取材に来ていない事をあえて前置きした上で、
「いわば完全勝利に近い判決を取ったと言うことは大変ありがたく思っている。」
と感謝を述べたあと、
「あえて私の方からひとつ意見を述べさせて頂ければ、私はこの訴訟というものが、表向きは著作権法違反ではあるが、スラップ訴訟ではないのかという風に思っている。
と言いうのは、創価学会というお金も権力も持っている宗教団体が、私は未だに創価学会の一会員であるが、会員という立場の者を
教導、つまり教団の力で教え導くことをせず著作権という形で法律を盾にとって多額の賠償金を訴える非道な事をしてきた。
私は一般人だから、お金も力もない。明らかに弱い者いじめ、嫌がらせ的な訴訟と訳されるスラップ訴訟ではないのかという風に
思っている。
ただ裁判所の方ではスラップ訴訟、という法律の概念が無いから、『スラップ訴訟だからだめよ』という判決が出るわけもなく、ただ、その代わり、というわけでは無いが『表現の自由』という事に重きを置いた判決を出してもらえたのはやはり、今回の訴訟と
言うものが創価学会からのスラップ性を裁判所がある程度認めてくれたのではないかと解釈している。」と
裁判を振り返り評価した。
七ツ星氏が懸念していることがあとひとつある。
「こういったスラップ訴訟が世間でも実際起きている。例えば大石あき子さん、水道橋博士であるとか、色んなスラップ訴訟として
扱っていい案件が多々出ているわけで、今回創価学会が完全敗北したということもかんがみて今後も第二、第三の私(七ツ星氏)を
作るような真似はしてくれるな、と言うのが実際、一時的に被告という立場になった私の偽らざる感情である。」
現在七ツ星氏は写真入りのX(旧ツイッター)へのポストを自粛している。この創価学会の訴訟が、七ツ星氏の表現の委縮を及ぼしたという事実上の状態になって今日に至る。
創価学会はこのようなスラップ訴訟を七ツ星氏以外にも起こしている。
訴訟……1件
訴訟手前で、創価学会の顧問弁護士事務所に批判的な物を書いた当人を呼び出し、訴訟をちらつかせ和解金をふんだくる。……5件
(1件大体、平均すると大体10万円前後の和解金を取る。明文化はされていないが、規約とまでは行かない創価学会の暗黙上の了解、ある意味いい加減でもある、正確な規定に基づいた金額ではないという。)
七ツ星氏が、ここから反撃、損害賠償を請求する、反訴をする、そういった事は考えているのだろうか?
「今のところは考えていない。(創価学会が控訴してくるまで)2週間あり、控訴してくる場合も考えて対処していかなければならない。すぐには答えられる範囲ではない。」
〈佃弁護士から一言〉
「二審の段階で、七ツ星さんから、こちら側から裁判を起こせることも提案されていた。スラップ訴訟であることを損害賠償請求すると、不当訴訟となり、不当訴訟で勝つということはハードルがものすごく高い。
世の中、人々は裁判を受ける権利があるから、裁判を受ける権利の濫用だと言えるほどおかしなことというのは、事実的法律的基礎もなく、勝つ見込みが無いのにあえて訴えるというような場合でないと勝てない。
本件の場合は類似の事案(先程七ツ星氏が説明した、創価学会から訴えられた1件)これは創価学会が勝訴している。これは、被告の
方が本人訴訟で訴訟追行した(弁護士をつけなかった)要因もあるのかも知れないが、勝訴判決が出ている前例がある状態で彼らが
2件目の裁判を起こした時にそれが事実的法律的基礎がないと裁判所が判断してくれる見通しがなかなか立たなかった。
そんなことよりも、あちら(創価学会)の本訴に対して棄却判決を貰う事に全力を尽くしたほうがいいんじゃないかと答えて
取り敢えず一審を戦ってきたという経緯がある。」
過去の事例と、裁判の前例に照らし合わせた判断。赤信号は渡らない、佃弁護士ならではの百戦錬磨の経験値に基づく戦い方だ。
もしまた創価学会が控訴してくる場合、罪状を変え、創価学会が名誉毀損で訴えてくる場合はあるのか?
佃弁護士「罪状は変えられなくはない、が事案に照らしてそれはやってこないと思う。25件のツイートが、原告の創価学会に対して名誉毀損で勝てるという見通しが立つようなものではないので、それは原告である創価学会が、この裁判で既にわかっていることだから。」
創価学会二世であり、過去に創価学会を脱会した長井秀和氏もXにてコメントを寄せ、
「創価学会がお家芸の訴権の濫用(スラップ訴訟)で無残な敗北。浄財で、元創価学会員を追い込む訴訟も、創価学会弁護士が雁首揃えて大惨敗。創価学会の手口をよく視ておいて下さい。カルトの要件を十分に充たしています。」
と、今の創価学会組織の現状を批判した。
現在長井氏自身も創価学会にスラップ訴訟を起こされている。
2022年12月19日、東村山市議選中に西武新宿線・田無駅前でおこなった演説で、1995年に転落死で亡くなった元東村山市議について「謎の転落死」他殺の可能性を疑い「こういうようなことをですね、平気で行ってきたのが創価学会でございます」と発言
演説翌日の12月20日、創価学会は長井氏を相手取り、東京地裁に提訴している。
この記事へのコメントはありません。