家賃保証会社が賃借人から徴収する「保証事務手数料」は、消費者にとって不当な負担なのか。それとも、実際に発生する業務コストを補填するための正当な費用なのか――。
現在係争中の保証事務手数料を巡る訴訟で、被告側が提出した準備書面からは、家賃保証業界の実情を踏まえた詳細な反論が明らかになった。
「賃料を支払っていれば発生しない費用」
被告はまず、保証事務手数料について「賃借人が賃料等を滞納し、保証会社が代位弁済を行った場合に初めて発生する費用」であると位置付ける。
通常どおり賃料を支払っている賃借人には一切負担は生じず、保証会社全体の契約件数に占める代位弁済率も約5%に過ぎないという。
つまり、大多数の利用者には無関係であり、実際に代位弁済という追加業務を発生させたケースだけが対象になるというのが被告の主張だ。
「2,700円でも赤字」――利益目的を否定
原告側は、保証事務手数料が保証会社の安定収益になっていると指摘している。
これに対し被告は、有価証券報告書でいう「安定的な収益構造」とは継続保証委託料などの売上構成を説明したものであり、「利益」を意味するものではないと反論する。
さらに、代位弁済の際にはシステム利用、人件費、事務処理など様々なコストが発生し、それらを保守的に計算しても実費は2,700円(税別)を上回るケースがあると説明。
それでも利用者には追加請求を行っておらず、「保証事務手数料によって利益を得ているという指摘は誤り」と強調している。
「遅延損害金とは全く別物」
訴訟では、保証事務手数料の負担が重すぎるとの主張も争点となっている。
しかし被告は、保証事務手数料は遅延損害金でも違約金でもなく、代位弁済業務そのものに要する費用だと説明。
賃料の滞納が続けば、その都度保証会社は代位弁済や事務処理を行う必要があり、その回数に応じて費用が発生するのは当然だと主張する。
原告が比較対象としている遅延損害金とは性質が根本的に異なるため、「比較自体が的外れ」と反論している。
裁判例も味方に?
被告は過去の裁判例も引用する。
その事案では、賃料滞納時に1回3,150円の催告手数料を徴収する契約条項について、「催告業務に要する費用をあらかじめ定額化したもの」であり、消費者契約法に違反しないと判断されたという。
今回争われている保証事務手数料は2,700円であり、しかも単なる催告ではなく代位弁済というさらに多くの事務負担を伴うことから、被告は「今回の条項も同様に有効と考えるのが自然」と主張している。
「業界では珍しくない」
準備書面では、同種の家賃保証会社でも類似の手数料を定める例が存在すると説明。
さらに被告では、求償債務に対する遅延損害金や違約金を請求していない点も挙げ、利用者に過度な負担を課しているわけではないと主張する。
また、保証事務手数料の内容については契約締結時の重要事項説明書で利用者へ説明・周知しているとして、「利用者が知らないまま負担させられる契約ではない」とも反論している。
最大の争点は「消費者契約法違反」か
今回の訴訟では、保証事務手数料を定めた契約条項が消費者契約法第10条に違反するかが最大の争点となっている。
被告は、
- 保証事務手数料は代位弁済業務に必要な実費補填であること
- 利益目的ではないこと
- 利用者全体ではなく滞納者だけが負担する合理的な仕組みであること
- 額も実費以下に抑えられていること
- 裁判例や業界慣行とも整合すること
などを挙げ、「消費者の利益を一方的に害する契約条項には当たらず、消費者契約法第10条には違反しない」と結論付けている。
さらに被告は、保証事務手数料は賃貸借契約上の違約金や損害賠償予定ではなく、保証委託契約に基づく独立した費用であることから、消費者契約法第9条第1項第2号にも該当しないと主張している。
保証会社側が「実費補填」であると主張する2,700円の保証事務手数料。その法的評価について、裁判所がどのような判断を示すのか、業界全体が注目している。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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