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【スクープ】株主の権利を“もみ消し”!?株式会社ピエラス代理人弁護士が仕掛けた「株主不在」虚偽主張の闇

「B氏もC氏も株主ではなかった。よってA氏も株主ではない」

「わたしたちは株主じゃなかったのか?」と困る原告A氏。
2025年初頭、この会社を巡って勃発した権利争いは、まるで企業ドラマのような展開を見せた。だが驚きはその後に待っていた。

■株式譲渡から始まった小さな火種

1月31日、原告A氏は元株主のB氏から60株、C氏から10株、計70株を譲り受けた。
この株式は譲渡制限株式だったため、A氏は2月20日に法に則って取得承認を請求。会社側は2週間以内に通知する義務を負うが沈黙を貫き、3月17日をもってA氏は正式な株主となった。

さらに3月25日、A氏は経営やガバナンスに関する質問状を送付。ここまでは通常の手続きだった。

■代理人弁護士の“まさかの一手”

ところが4月2日、事態は急転する。
被告企業の代理人である大江橋法律事務所の尾形優造弁護士(登録番号51415)、吉村幸祐弁護士(登録番号53255)、後岡伸哉弁護士(登録番号53255)が送付した「連絡書兼申入書」には、耳を疑う一文があった。

「B氏もC氏も株主ではなかった。よって原告A氏も株主ではない」

まさかの主張に、関係者の間に衝撃が走った。だが調査を進めると、この弁護士らの主張は“真っ赤な嘘”である可能性が濃厚となる。

■揃いすぎた「動かぬ証拠」

編集部が入手した内部資料には、次々と事実が記されていた。
2016年の株主名簿にはB氏60株、C氏10株の記載。2022年度の確定申告書にもB氏の株式保有が明記されている。

さらに2019年の配当金支払調書には、B氏に60万円、C氏に10万円の配当が支払われた記録が残る。
極めつけは2016年2月の給料明細。両氏が株式取得原資として被告から賞与を受け取っていたことが確認できる。B氏の陳述書には、代表取締役・比那勝郎氏が「株を置いて行ってくれ」「指定した人物に渡せ」と発言したとまで記されていた。

これらの資料はいずれも、会社自身が両氏を株主と認めてきたことを裏付ける“動かぬ証拠”だった。

■“法の番人”が法を踏みにじる?

それでも尾形・吉村・後岡の各弁護士は、公式文書で「株主ではない」と断言した。
法律の専門家が、依頼者を守るために事実をねじ曲げたのではないか――そんな疑念が強まっている。

弁護士法第1条は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命と定め、弁護士職務基本規程第5条では誠実義務を課している。今回の対応は、その理念を根底から揺るがすものだ。

■懲戒請求へ

A氏は大阪弁護士会に対し、尾形・吉村・後岡の3氏を懲戒処分に付すよう正式に請求した。

「正当な株主権を踏みにじられた。これは私個人の問題ではなく、企業と法律家のモラルが問われる事件だ」

A氏はそう憤る。
これは単なる株主争いではない。“法の番人”が依頼者のために真実を消し去ろうとした――もしそれが事実なら、司法制度そのものへの信頼を揺るがす大問題だ。

大阪弁護士会はこの懲戒請求にどう判断を下すのか。業界の注目が集まっている。

https://note.com/embed/notes/n2e5b016ad8ca

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