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【独占】顧問料のために和解拒否!? “暴走弁護士”土屋勝裕(元喜望大地社顧問弁護士)に懲戒請求!

東京都練馬区在住の男性(A氏)が、なんと相手方が東京弁護士会所属の土屋勝裕弁護士(M&A総合法律事務所、東京弁護士会、登録番号26775)が、依頼人(B社)に対する裏切り行為をしているのではないかという指摘で、東京弁護士会に懲戒請求を行い、受理されたという通知を、受けとったことが、さくらフィナンシャルニュースの取材で分かった。

請求書に記された内容は、依頼人(B社)が、信頼を寄せていた弁護士の“裏切り”とも言える対応に対する、怒りと失望が込められたものだった。

「顧客の利益より顧問料」!?和解勧告を無視する不可解な判断

この懲戒請求の背景にあるのは、ある民事訴訟案件。依頼人(B社)と相手方(某投資会社)との間では1,600万円程度での和解が現実的に見込まれており、双方の交渉も進行していた。
ところが、水戸地裁土浦支部が、約2,100万円での和解を勧告した際、土屋弁護士はこれを「特段の合理的理由なく拒否」。裁判の継続を選択した。

A氏は、「この判断により、本来避けられたはずの経済的・精神的負担を被った」とし、「弁護士としての配慮を欠いた対応だ」と強く非難している。

さらに疑惑は深まる。A氏は、土屋弁護士が和解を拒否した真の理由は“月額顧問料の確保”だったのではないかと指摘。
「利己的な動機により訴訟を引き延ばした可能性」を明言し、職業倫理の根幹を問う構えだ。

「顧客を欺く弁護士を指摘したら73条違反?」反論展開に世論も注目

A氏は、「相手方弁護士が顧客を欺いている」との事実を指摘すべく、直接連絡を取ろうとしたところ、土屋弁護士はそれを**「弁護士法73条違反」**と主張。

これに対してA氏は徹底抗戦。「私は、ただ不当な行為を指摘しようとしただけ。弁護士法73条の趣旨とは無関係」と反論し、「相手弁護士は、自らの不正を隠すためにこの条文を悪用している」と鋭く批判した。

“弁護士倫理”の本質が問われる局面に

今回の懲戒請求は、単なる個別のトラブルにとどまらない。依頼者の信頼を裏切り、自己の報酬のために訴訟を引き延ばすような行為が本当に許されるのか、という弁護士制度の根幹に関わる問題を提起している。

弁護士職務基本規程第29条(依頼者の利益の尊重)および第30条(誠実義務)への違反が疑われる今回の一件。東京弁護士会が今後どのような判断を下すのか、世間の注目が集まっている。

最も、土屋弁護士は、訴訟に弱く、特に株式買取価格決定事件においては、事実上、一回も勝訴したことがないため、「土屋弁護士が、相手型になるのを、A氏側は、本当は歓迎しているのでないか」(裁判所関係者)との見方も有力だ。

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