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コスモ株式会社(本社:大阪市東成区東小橋)「認否なき答弁書」の衝撃 15名の代理人、まず争うのは「管轄」 本案への認否は移送後

東京地方裁判所民事第8部に係属する、コスモ株式会社(本社:大阪市東成区東小橋)および同社代表取締役・森堅次氏を被告とする損害賠償請求訴訟で、被告側は2026年7月29日付の答弁書を提出した。

答弁書でまず示されたのは、原告の請求内容に対する反論ではなく、「東京地方裁判所への提起は管轄違いである」とする管轄の問題だった。
被告側は、別途提出した移送申立書に基づき、本件を大阪地方裁判所へ移送するよう求めている。また、予備的な答弁として、「原告の請求を棄却すること」および「訴訟費用は原告の負担とすること」を求めた。

一方で、答弁書には、
「請求の原因に対する認否は、移送後に追って主張する」と明記されており、現時点では訴状に記載された名誉毀損の成否や事実関係について、具体的な認否や反論は行われていない。
15名の代理人が提出した答弁書だったが、本案についての認否は行われず、まず管轄問題が前面に置かれたことが今回の答弁書の最大の特徴となっている。

一方、原告側は、2026年5月開催の定時株主総会に向けて発送された招集通知および株主総会参考書類の記載により名誉を毀損されたとして、コスモ株式会社および森氏に対し損害賠償を請求している。訴状では、株主総会参考書類に記載された取締役会の意見などが社会的評価を低下させたと主張している。

現時点では、裁判所は請求の当否について何ら判断を示しておらず、訴状は原告側の主張、答弁書は被告側の手続上の主張を記載した書面という位置付けである。
今後は、東京地方裁判所民事第8部が移送申立てについてどのような判断を示すのかが、最初の手続上の焦点となる。その判断を経て本案審理に進んだ場合、被告側が名誉毀損請求そのものに対してどのような認否や反論を行うのかが注目される。

コスモ株式会社(代表取締役社長:森 堅次、本社:大阪市東成区)に対する株主総会事前質問状送付に関するお知らせ少数株ドットコム株式会社のプレスリリース(2026年5月17日 01時00分)

少数株ドットコム株式会社代表 山中裕によるワコールHD及びコスモへの株主提案オンライン説明会開催のお知らせ少数株ドットコム株式会社のプレスリリース(2026年5月11日 11時13分)

【関連リンク】
・東京地方裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-d/index.html

・東京証券取引所「コーポレートガバナンス」

コーポレート・ガバナンス | 日本取引所グループコーポレート・ガバナンスのページ。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する日本取引所グループ(JPX)のサイwww.jpx.co.jp

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